総量規制による上限金利低下について
貸金業法の改正により、個人での借入れ、ローンに対して”総量規制”が施行されるようになりました。
”総量規制”と聞いても良く判らない方もいらっしゃるかもしれませんが、これは要するに多重債務者を出さないようにするために必要なことであり、貸金業者側にも膨大な金利をかけないようにするための規制でもあるのです。
”総量規制”によって金利の上限を引き下げられたことにより、多重債務者が激減しました。
出資法にて貸付けを行う業者が金銭の貸付けする場合、上限金利を29.2%と定めており、更に利息制限法では15%~20%と決められました。
そして今回の貸金業法の改正によって、出資法の上限金利を最大20%に引き下げることになりました。
ただしこの規則を守らない貸付け業者も多く、違反と知りながらも上限金利以上の金利を設定して利用者から徴収する事件もありました。
当然ながら出資法違反になり刑事罰を受けることになります。
また利息制限法、出資法においての上限金利までの間で貸付ける貸金業法も違法行為であり、こちらも行政処分を受けることになります。
貸金業者は貸付け金額を15%~20%までの上限金利を設定して貸付けを行わなければならないということなのです。
貸金業法が改正される前までは任意性、書面性について満たしていれば最大29.2%まで金利が可能でした。
そして29.2%を超えるものについてのみ、刑事罰が定められていたのです。
しかし多重債務者が増加していたので、対策として”総量規制”により上限金利を引き下げたということです。